Advertisement第121回日本精神神経学会学術総会

論文抄録

第126巻第10号

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特集 一般診療に活かす各種精神療法―学派を超えた通院精神療法の在り方―
精神分析と精神科外来診療
池田 暁史
大正大学
精神神経学雑誌 126: 678-684, 2024
https://doi.org/10.57369/pnj.24-109

 通院精神療法の診療報酬請求は,保険医療機関で実施する5分以上の外来診察において成立する.医療機関は,多くの場合,請求金額の3割を患者本人から,そして残りの7割を各種保険組合からの公的支出として受け取っている.このことは精神科医が,患者本人だけでなく社会に対して通院精神療法についての公的な説明義務を負っていることを意味する.つまり,患者から「先生,領収書に書いてある通院精神療法って何なのですか」と訊かれたときに,精神科医はそれに明確に答えられなければならないということである.本稿は,本学会の会員の大多数を構成するであろう特定の精神療法の専門教育を受けていない「普通の精神科医」が,患者からこうした質問を受けたときに臆することなく自信をもって自身が提供している精神療法的関与について,説明できるようになることをめざして,精神分析家の立場から書かれたものである.とはいえ本稿は,通常の精神科医に対して精神分析的な技法を教えることをめざしたものではない.そもそも技法の修得は大部分を手続き記憶に拠っているため,このような文章をとおして伝達することには限界がある.とりわけ精神分析にとって最重要の技法である解釈はそうである.したがって,ここでは,文章をとおして伝えられる―すなわち宣言的記憶である―精神分析の知恵を1つ読者に提示することをめざした.それが患者のアンビバレンスに注目し,相反する2つの気持ちの双方に配慮した介入を行うことである.そのために本稿では,架空症例を2つ用意し,アンビバレンスの取り扱いを具体的に論じた.そして冒頭の問いに対して「私は専門家として患者さんに会うときに,患者さんのポジティヴな気持ち,ネガティヴな気持ち,どちらにも配慮して助言や危機介入を行うことで,最適な治療環境を提供するように心がけています.通院精神療法とは,そのことへの対価なのです」という答えを用意した.

索引用語:精神分析, 通院精神療法, アンビバレンス, 宣言的記憶>
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