Advertisement第120回日本精神神経学会学術総会

論文抄録

第125巻第5号

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特集 措置入院制度を見直す― 主に連携の視点から―
措置診察技術の確立と教育に関する研究
椎名 明大
千葉大学社会精神保健教育研究センター
精神神経学雑誌 125: 391-399, 2023
https://doi.org/10.57369/pnj.23-055

 相模原市障害者支援施設事件の発生を受けて,われわれは先行研究を整理しつつ措置入院制度運用の現状分析および今後の改善策の考案に携わることになった.厚生労働省は現行の『精神保健福祉法』下での運用の適正化を図ることを企図し,われわれの研究結果を踏まえ『措置入院の運用に関するガイドライン』 『地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン』を発出した.全国の各自治体,精神保健指定医(以下,指定医),警察官に対する調査結果から,ガイドライン制定は関係機関の連携構築に寄与したものの,関係機関間の認識のずれを指摘する声も多いことが明らかになった.要措置・措置不要の基準に関する考え方には大きなゆらぎがあり,系統的な教育のための仕組みも不在であるため,今後の適正化のためには,基準を今一度整理するとともに,的確な措置診察を実施するための知識や技術を明確化し,それらを伝授する方法論を確立することが必要である.そこでわれわれは,全国の指定医に対し,措置診察教育の経験とあり方についてのアンケート調査を行った.また,現時点で得られている最良のエビデンスに基づいて,若手指定医を対象に,措置診察に関する研修会を試験的に開催した.アンケート調査結果の中間解析から,上司や先輩の教え,措置入院した患者の診察が教育の主流であることが明らかになった.その他,研修会の参加や他の指定医診察への同席など多くの方法が支持されたが,措置入院の要否判断の中立性に対する懸念も指摘された.また若手指定医17名,その他16名に対する研修会を行った結果,受講者が措置診察の実施に関する自信を深めたことが自記式アンケート調査結果で確認された.今後は標準化された措置診察技法に関する教育手法を確立させることが急務である.ベテラン指定医の措置診察場面を,判断にかかわらない若手指定医が見学できる機会を作ることも考えられる.また,教育方法の成果検証のためには無作為化比較試験の実施が必要である.

索引用語:精神保健福祉法, 措置入院, 精神保健指定医, 司法精神医学, 医学教育>
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