Advertisement第120回日本精神神経学会学術総会

論文抄録

第121巻第10号

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特集 公認心理師制度における医療機関での実習・実務経験プログラムと求められる心理臨床実践
精神科病院における実務経験プログラム
田崎 博一1), 林 道彦2)
1)一般財団法人愛成会弘前愛成会病院
2)医療法人社団うら梅の郷会朝倉記念病院
精神神経学雑誌 121: 804-811, 2019

 公認心理師試験受験資格取得については主たる課程である「大学+大学院課程修了」のほかに,「大学+実務経験」の課程が定められている.後者は現場で心理職としての実務を一定期間経験することによって受験資格を取得するものである.この課程は文部科学大臣および厚生労働大臣により認定された施設でのみ実施することができるが,認定にあたっては施設が作成した実務経験プログラムの審査が行われる.本稿では同プログラムの認定基準について概説し,すでに施設認定を受けた弘前愛成会病院が作成したプログラムの概要を紹介する.公認心理師の業務を適切に行うために必要な役割,知識および技能,業務を行う特定分野で求められるもの等を整理し,到達目標が定められている.実務経験プログラムも大学・大学院のカリキュラムと同様にこの到達目標の達成を目的とする.プログラムの中心は720時間以上の心理に関する支援(心理に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行う)の実務である.また,プログラム実施分野以外の2つ以上の分野で60時間以上の見学・研修を行うことも求められる.これらに加えて各施設で創意工夫をこらし,到達目標達成のためのプログラムを作成することになる.さらに,到達目標の達成状況を評価できる体制の確保も必要である.

索引用語:公認心理師, 実務経験プログラム, 到達目標>

はじめに
 公認心理師法2)(以下,「法」という)は2015年9月16日に公布,2年後の2017年9月15日に施行された.法の主務大臣は文部科学大臣および厚生労働大臣である.法公布後,公認心理師カリキュラム等検討会が設置され,「カリキュラムに関する基本的考え方」「公認心理師のカリキュラム」「実習・演習,大学卒業後の実務経験」「国家試験」「現任者講習会科目と時間数」「公認心理師試験受験資格」などの検討が行われ,その報告1)に基づき,法施行に合わせ公認心理師法施行規則3)(以下,「施行規則」という)などの政省令が制定された.2018年9月9日に第1回国家試験が実施され,札幌会場での受験予定者については同年9月6日に発生した北海道胆振東部地震への対応で,同年12月16日に追加の試験が行われた.
 公認心理師試験受験資格取得については,法第7条第1号により大学卒業および大学院課程修了が主たる課程と定められたが,法第7条第2号に大学卒業および実務経験という課程が定められている.実務経験は認定された施設で実施する必要があり,本稿では,認定の重要な要件である実務経験プログラムについて概説する.

I.公認心理師資格取得に至るまでの課程
 公認心理師資格取得に至るまでの課程(ルート)をに示す.AルートからCルートは法第7条に拠る公認心理師試験受験資格要件に基づく.DルートからGルートは附則第2条に拠る受験資格の特例(一定期間の経過措置)に基づく.精神科病院における実務経験プログラムの対象となるのは,このうちBルートとFルートである.

1.Aルート
 法第7条第1号に拠る.大学で施行規則に定められた科目を修めて卒業し,かつ大学院で定められた科目を修めて修了する課程である.施行規則制定(2017年)後に新カリキュラムに基づいた教育が開始されているので,2018年度大学入学の者が大学院を修了した後の2024年度に実施される試験が本課程修了者の最初の試験となる.今後,新たに公認心理師をめざす者のほとんどはこの課程を歩むことになる.

2.Bルート
 法第7条第2号に拠る.大学で定められた科目を履修,卒業後,認定された施設において定められた期間(2年間),実務(要支援者のアセスメント,要支援者あるいはその関係者に対する相談・助言・指導)を経験する課程である.大学を卒業後,現場で心理職としての実務を一定期間経験することによって,受験資格を取得することができる.本課程修了者の受験はAコースと同様,早くても2024年度になる.

3.Cルート
 法第7条第3号に拠る.第1号(大学+大学院)および第2号(大学+実務経験)と同等以上の知識および技能を有すると認定された者で,具体的には外国の大学を卒業および大学院の課程を修了している者が審査の対象となる.

4.Dルート
 附則第2条第1項第1号および第2号に拠る.法施行前に大学院において定められた科目を修めて修了している者(第1項第1号)および施行前に大学院に入学し定められた科目を修め,施行後に修了した者(同第2号)に受験資格が与えられる.各大学院において開講している科目と施行規則に定められた科目との適合性の確認(いわゆる科目読み替え)作業が必要である.

5.Eルート
 附則第2条第1項第3号および第4号に拠る.法施行前に大学において定められた科目を修めて卒業(第3号)および施行前に大学に入学し定められた科目を修め,施行後に卒業し(第4号),法施行後に大学院に入学し,定められた科目を修め,修了した者に受験資格が与えられる.

6.Fルート
 附則第2条第1項第3号および第4号に拠る.Eルートと同様の課程で大学を卒業後,認定された施設において一定期間,実務を経験した者に受験資格が与えられる.Bルートが稼働するまでの間,精神科病院での実務経験プログラムの対象となるのはこのFルートである.卒業した大学の履修科目が施行規則に定められたものと適合していることが条件となる.

7.Gルート
 附則第2条第2項に拠る.法施行の際に法第2条第1号から第3号に定める行為(要支援者のアセスメント,要支援者あるいはその関係者に対する相談・助言・指導)を施行規則で定められた施設において業務として5年以上行っていた者(現任者)で,かつ現任者講習会を受講・修了した者が対象となる.この課程は法施行後5年間の経過措置である.

 公認心理師法審議にあたり,衆議院文部科学委員会および参議院文教科学委員会において可決に際し附帯決議6)7)がなされている.そのなかに法第7条第2号,「大学卒業+実務経験」のBルート(およびFルート)に関する事項がある.衆議院では「受験資格については,同法第7条第1号の大学卒業及び大学院課程修了者を基本とし,同条第2号及び第3号の受験資格は,第1号の者と同等以上の知識・経験を有する者に与えることとなるよう,第2号の省令を定めるとともに,第3号の認定を行うこと」と決議,参議院でも同内容の決議がなされた.これを踏まえて,施行規則第5条に施設の種類が明示され,当該施設の作成した実務経験の実施に関する計画(実務経験プログラム)を以下に示す基準に拠って認定することが示された.

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II.実務経験プログラムの認定基準
 実務経験プログラムについては,以下の認定基準が国より通知されている4)
 ①プログラムの内容が,公認心理師カリキュラム等検討会の報告書(平成29年5月31日)1)にある公認心理師のカリキュラムなどに関する基本的考え方に基づく「到達目標」を大学において修得した内容と合わせて達成するものとなっている.
 ②実務従事者の募集定員は2人以上とし,その募集は原則として公募により行われる.
 ③指導者が1人以上勤務(常勤,非常勤を問わない)しており,適切な指導体制を有している.指導者の要件は,当分の間は心理に関する支援の業務に5年以上従事した経験のある者とされ,いずれ,国の定める講習会の受講が要件となる旨の記述がある.
 ④指導者1人につき,指導できる実務従事者は5人までとする.
 ⑤実務従事者が行う個人または集団を対象とした心理に関する支援の実施時間および回数については,720時間以上かつ240回以上を実施するものであり,その実施に関し必要な体制が確保されている.720時間のうち270時間以内については,施行規則に規定する大学院の科目に相当する講義の受講などにより代替することとしても差し支えない.
 ⑥実務従事者は個人または集団を対象とした心理に関する支援のケースを3例以上担当するとともに,多職種による連携を経験する.
 ⑦保健医療,福祉,教育,司法・犯罪,産業・労働の各分野のうち,プログラムを行う施設の分野以外の2つ以上の分野の施設において,合計60時間以上の見学や研修を行うことが望ましい.
 ⑧プログラムの期間については,標準的には3年間でプログラムを終えることが想定される.
 ⑨公認心理師になるために必要な到達目標の達成状況を評価できる体制が確保されている.
 公認心理師カリキュラム等検討会では,公認心理師の資格を得たときの姿を踏まえたうえでカリキュラムを検討することが重要であるとし,Outcome-based education(卒業時到達目標から,それを達成するようにカリキュラムを含む教育全体をデザイン,作成,文書化する教育法)の考えのもとで制度設計が行われた.公認心理師の業務を適切に行うために必要な役割,知識および技能,さらに業務を行う特定分野において求められるものなどを整理し,到達目標が導かれた(具体的内容は公認心理師カリキュラム等検討会報告書1)を参照).そのうえで,到達目標を達成できるような大学および大学院のカリキュラムが検討された.したがって,実務経験プログラムの目的は,実務従事者が大学で修得した内容と合わせて,この到達目標を達成することであるという認識は重要である.実務経験課程と大学院の目的は共通であり,その方法が前者ではプログラム,後者ではカリキュラムであると理解できよう.プログラムの中心をなすのが上記⑤に示された「個人または集団を対象とした心理に関する支援」である.実施前の準備と実施後の振り返り・記録などをふくめて1回3時間程度のセッションを240回以上,720時間以上を要す.また,⑦に示されるように,プログラムを行う施設の分野以外の2つ以上の分野において,合計60時間以上の見学・研修を行うことが求められている.これらに加えて各施設で創意工夫をこらし,到達目標を達成できるようなプログラムを作成するというのがこの基準の考え方である.さらに,⑨に示された到達目標の達成状況を評価できる体制の確保は,プログラムの目的を考慮すれば重要な要件である.

III.実務経験プログラムの実例
 2019年8月時点で,実務経験実施施設として認定されているのは,法務省矯正局所管の少年鑑別所および刑事施設,最高裁判所事務総局家庭局所管の裁判所職員総合研修所および家庭裁判所,一般財団法人愛成会弘前愛成会病院,医療法人社団至空会メンタルクリニック・ダダ,医療法人社団心劇会さっぽろ駅前クリニックの5施設である.臨床心理士の勤務領域として医療・保健領域は全体の28.6%を占めており5),今後もこの領域は公認心理師の重要な活動分野と考えられ,多くの医療機関が実務経験実施施設として認定されることが望まれる.認定を受けた弘前愛成会病院(以下,当院)のプログラムの概要をに示す.

1.プログラムの運営体制と評価体制
 「プログラムの運営体制と評価体制」には,プログラム実施の管理を行う体制(プログラム運営委員会)と評価・判定を行う体制(プログラム評価・判定会議)について,それぞれの目的,機能,構成,運営などを記載した.

2.プログラムの具体的内容
 「プログラムの具体的内容」は当院で臨床心理技術者が関与してきた業務のなかから到達目標を達成するための実務経験として妥当なものを選択した.
 1)心理的支援はプログラムの根幹をなす.通院または入院中の患者に対して,主治医の指示と指導者の指導のもとで,心理に関する相談に応じ,助言,指導その他の援助を行う.1回のセッションで「計画・準備」「相談・助言・指導」「振り返り・指導者による助言,指導・記録」を行い,計3時間以上をあて,記録を指導責任者に提出する.病態ごとに必要な事例数と実施するセッション数が示される.①統合失調症(5事例×10セッション),②気分障害(5事例×10セッション),③器質性精神障害(認知症を含む)(5事例×5セッション),④物質使用による精神障害・依存症(2事例×10セッション),⑤神経症性障害(5事例×10セッション),⑥児童・思春期精神障害(3事例×10セッション),⑦発達障害(4事例×5セッション),⑧知的障害(2事例×2セッション),⑨パーソナリティ障害(1事例×3セッション),⑩高次脳機能障害(1事例×2セッション).計33事例,254セッション,762時間となる.
 2)治療チームへの参画は多職種チーム医療の実践場面で活動の目的,方法などを理解し,各職種の役割・行動などを観察し,意見交換を行いながら,チームの一員として実践に参加するものである.精神科デイケア(6時間×20回),精神科訪問看護(6時間×20回),就労支援(3時間×10回),集団精神療法(2時間×10回),心理教育(2時間×10回),アルコール教育(2時間×10回)に参画する(合計330時間).
 3)新規受診患者の病歴など聴取は患者・家族などから受診に至った理由,経緯,生育歴,家族の状況などを聴取し,心理的アセスメントを行うものである.診察を行う医師との情報共有を図り,診察に同席,診察後に医師との意見交換を行い,指導を受ける.1事例あたりおおむね2時間,100事例を経験する(200時間).
 4)心理検査は,指導者の指導のもと,通院または入院中の患者に対して心理検査を実施し,生育歴などの情報,行動観察の結果などと包括的に心理状態を解釈,理解するものである.40種類程度の心理検査に習熟することを目標とし,最低200時間を要すると見込んでいる.
 5)新患・新入院患者カンファレンス,6)急性期病棟カンファレンス,7)精神医学セミナーの3プログラムは従来当院において実施されているもので,5)は新患,新入院の病歴紹介と診断,治療方針の確認・共有のために毎日(週5回),6)は急性期病棟での多職種参加カンファレンスで週1回程度開催される.7)は外部講師を招聘して年12回開催している.

3.保健医療以外の分野での見学・研修
 「保健医療以外の分野での見学・研修」では各施設の担当者などから設置目的,事業内容,職員の配置,業務分担,利用者の特性,支援の具体的な内容などについて講習を受け,支援の状況を見学し,指導責任者にレポートを提出する.福祉分野は当院関連社会福祉法人で運営している4事業所で研修する(3時間×10回).司法・犯罪分野は被害者支援センターで研修し,被害者支援活動の概要および相談員の支援の実際について理解を深める(6時間×5回).産業・労働分野は一般事業所健康管理室にて研修する.職員の健康管理,特にメンタルヘルス対策の概要(健康相談,ストレスチェック事業,職場復帰支援活動,職場環境改善の取り組み,職員研修など)について講習を受けたうえで,活動状況を見学する(3時間×3回).さらに,産業保健総合支援センターでその設置目的,業務内容などについて説明を受け,活動の状況を見学する(3時間×1回).

4.プログラム指導者
 「プログラム指導者」では,指導責任者と指導者を明記し,それぞれの役割・業務,プログラムごとの指導体制(誰がどのような方法で指導するか)を記載した.

5.到達目標の達成状況の評価と修了の判定
 「到達目標の達成状況の評価と修了の判定」も重要な事項である.達成状況はプログラム開始後から6ヵ月ごとに実務従事者自身と指導者の双方が,到達目標(公認心理師カリキュラム等検討会で作成された到達目標を使用)の各項目について4段階(A:目標に達した,B:ほぼ目標に達した,C:さらに努力を要する,D:未経験)の評価を行う.指導責任者はそれらの評価を確認し,特にCとDの段階にある到達目標については必要な指導を行う.達成状況はプログラム評価・判定会議に報告される.定められたプログラムの内容を完了したことをもってプログラム修了とする.修了時にはプログラム評価・判定会議において修了の可否を審議する.
 修了の要件は,①提出された記録,レポート,指導者の評価などの資料より,各プログラムが適切かつ完全に実施されたことの確認,②心理的支援を実施した33事例の記録などより,心理的支援を適切に行えることの確認,③新規受診患者の病歴など聴取の状況,心理検査の実施状況および指導者の評価などより,心理的アセスメントを適切に行えることの確認,④治療チームへの参画の状況,レポートなどより,チーム医療の意義,他職種との連携や協力の重要性,治療構造,心理専門職の役割などを理解したことの確認,⑤大学での履修内容と併せ,本プログラム修了時の最終的な自己評価および指導者評価において,原則として到達目標項目の60%以上がB判定以上であることとした.

6.プログラム実施期間
 「プログラム実施期間」は上記プログラムを段階的,計画的に実施すると少なくとも100週以上が必要であり,実施期間は2年以上,標準的には2年半程度となる.

7.週間スケジュールおよび月間スケジュール
 「週間スケジュールおよび月間スケジュール」は,プログラム開始後3ヵ月頃まで,3ヵ月から6ヵ月頃まで,6ヵ月から1年頃まで,1年を経過した以降の4つの時期について示した.

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おわりに
 公認心理師試験受験資格を得る主たる課程は「大学+大学院課程修了」であり,最低6年間の修学期間を要する.これに対し,「大学+実務経験」の課程では大学卒業後,認定された施設に雇用され,一定の収入を得ながら実務経験を積むことができる.学費負担が困難であるために大学院進学を断念せざるを得ない者などにとっては,この課程は公認心理師資格取得への希望をつなぐものであろう.また,実務を経験することで当該領域における心理職として必要な技能や知識を効率的に身につけることができるものと考える.前述したように,国会での審議にあたり,衆参委員会附帯決議で実務経験課程修了者が大学院修了者と同等以上の知識・経験を有することができる制度設計を求められ,その後もさまざまな場面で大学院課程に比較した実務経験課程の「質」の担保が議論されている.大学院のカリキュラムと実務経験のプログラムは当然のことながらその内容は異なるが,ともに到達目標を達成するための手段・方法であることは共通する.プログラム作成およびその運用においては到達目標達成がゴールであることを認識することは重要であろう.

 なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

文献

1) 厚生労働省: 公認心理師カリキュラム等検討会報告書. 2017. (https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000169346.pdf) (参照2019-01-02)

2) 文部科学省, 厚生労働省: 公認心理師法(平成27年9月16日法律第68号). (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000121345.pdf) (参照2019-07-20)

3) 文部科学省, 厚生労働省: 公認心理師法施行規則(平成29年9月15日文部科学省厚生労働省令第3号). (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000177409.pdf) (参照2019-07-20)

4) 文部科学省, 厚生労働省: 公認心理師法第7条第2号に規定する施設の文部科学大臣及び厚生労働大臣による認定等について(29文科初第1166号障発1204第3号平成29年12月8日). (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000187558.pdf) (参照2019-07-20)

5) 日本臨床心理士会: 第6回「臨床心理士の動向調査」報告書. 2012

6) 参議院文教科学委員会: 公認心理師法案に対する附帯決議(平成27年9月8日). (https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/189/f068_090801.pdf) (参照2019-08-15)

7) 衆議院文部科学委員会: 心理専門職の活用の促進に関する件(平成27年9月2日). (http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Ketsugi/monka50AA5D6FB54F65BE49257EB4001F9D32.htm) (参照2019-08-15)

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