Advertisement第122回日本精神神経学会学術総会

論文抄録

第125巻第7号

討論
論文の著者になる資格があるのは誰か?―責任あるオーサーシップを促進するために―
田口 寿子
神奈川県立精神医療センター
精神神経学雑誌 125: 579-586, 2023
https://doi.org/10.57369/pnj.23-082
受理日:2023年2月8日

 論文の著者リストに名前を掲載することをオーサーシップという.オーサーシップは研究への貢献を認めるクレジットであると同時に,研究に対する責任を伴うものである.著者となる資格や求められる貢献内容を示した国際基準が存在するものの,その基準を満たさない者が著者とされたり,基準を満たす者が著者とされなかったりする不適切なオーサーシップ,特に実質的に研究に貢献していない所属長や高名な研究者を著者リストに加えるhonorary authorshipは著名な国際医学誌においても高率に認められている.不適切なオーサーシップには厳しい研究費の獲得競争や研究者間のヒエラルキーという構造的な要因があるため,なかなか減らないのが現状である.しかし他の研究不正行為と同様,不適切なオーサーシップは研究の公正性を侵害し,当該研究者の信用だけでなくその研究領域や医学研究そのものに対する社会の信頼を損ねたり,若手研究者に対するアカデミック・ハラスメントの手段になったりするなどさまざまな倫理的問題をはらんでおり,有害な結果をもたらすことがある.責任あるオーサーシップを促進するためには,医学生や研究者に対する教育による意識の向上を図る,研究機関でオーサーシップに関する取り組みを進め健全な研究文化を育成する,学術誌がオーサーシップに関する規程を明確に提示するといった対策を講じることが求められる.

索引用語:オーサーシップ, 研究の公正性, 不適切なオーサーシップ, 責任あるオーサーシップ, 出版倫理>

はじめに
 論文の著者とは「論文の根幹をなす研究において多大な知的貢献を果たした人物」18)であり,著者リストに名前を掲載することをオーサーシップ(authorship)という.オーサーシップは,研究への貢献を認めるクレジット(credit)であると同時に,研究に対する義務と責任(responsibility)を伴うもので17),論文を投稿するすべての著者にかかわる事項である.しかしわが国の医学コミュニティでは,オーサーシップやその重要性に関する理解,認識が十分であるとはいえず,現に日本医学会の『医学雑誌編集ガイドライン』が推奨していても,投稿規程にオーサーシップに関する何らかの記載のある医学誌は半数程度,うち明確な基準を示しているのは13%にとどまるという報告10)がある.
 筆者は,精神神経学雑誌(以下,本誌)をはじめ複数の専門誌の編集委員として投稿論文の査読にあたっているが,オーサーシップについて疑問を感じることが少なくない.例えば,一症例報告に10名以上の共著者がいるとき,最終著者が高名な研究者であるにもかかわらず,論文の内容が最終著者の承認が得られるとは考えにくい水準であるとき,専門領域が異なる研究者が共著者となっていてその貢献が論文の内容から読み取れないときなどである.しかしオーサーシップについては第三者による判断が難しいため,審査の場で議論の俎上に上がることはほとんどなく,投稿する側に全面的に委ねざるをえないのが実状である.だからこそ,すべての研究者がオーサーシップに関する正しい知識と高い倫理意識をもつことが大変重要となる.
 本誌編集委員会は,毎年日本精神神経学会学術総会で論文投稿に関するワークショップを企画しており,筆者は2022年6月の第118回学術総会の委員会ワークショップ14「研究のまとめ方,論文の書き方」で,「論文投稿における倫理-オーサーシップについて-」と題する発表を行った.本稿は,その発表の内容をもとにまとめたものである.

I.オーサーシップの国際基準―ICMJE基準―
 論文の著者リストに掲載されるために求められる貢献は何かという基準を示している国際的なガイドラインは複数存在するが,生物学・医学領域の学術誌で最も広く使われていて,本誌も採用しているのは,医学雑誌編集者国際委員会(International Committee of Medical Journal Editors:ICMJE)の基準9)*1である.ICMJE基準は改訂を重ねており,現在のバージョンは以下の4項目すべてを満たす者を著者としている(以下の和訳は本誌の投稿規程の「著者資格」より引用).

 1.研究の構想もしくは立案について,または研究データの入手,分析もしくは解釈について,実質的な貢献(substantial contributions)をしている.
 2.原稿の起草または重要事項(important intellectual content)に関わる批判的改訂に関与している.
 3.最終原稿を承認している.
 4.研究のいかなる部分についても説明責任を持ち,正確性あるいは公正性に関する疑問が寄せられれば,適切に調査し,解決する.
 さらに各著者には,自身の貢献に関してだけでなく,共著者が研究のどの部分に責任を負っているかを特定できること,共著者の貢献の公正性(integrity)を確信していることも求められる.
 ICMJEは,著者とされる者は4つの基準すべてを満たさなければならず,また4つの基準すべてを満たす者はすべて著者とされなければならないとしている.論文作成に貢献していても4つの基準を満たさない者は,著者ではなく謝辞(acknowledgements)の対象になり,その対象となる個人あるいはグループの貢献内容についても具体的に記載しなければならない(例:「科学的アドバイザーとして従事した」「研究提案について批判的に検討した」「データを取得した」「研究対象の患者を提供し治療した」「原稿の執筆と専門的な編集に参加した」など).なお,単独では論文への貢献にならない活動として,研究費の獲得,研究グループ全体のスーパービジョンや管理的な支援,執筆の援助,専門的な編集,文章の編集,校正などが挙げられている点にも留意する必要がある.

II.不適切なオーサーシップ(Inappropriate authorships)
1.研究活動における特定不正行為・不適切な行為
 厚生労働省12),文部科学省15)のガイドラインなどは,競争的資金など各省の予算の配分または措置により行われるすべての研究活動において,「投稿論文など発表された研究成果のなかに示されたデータや調査結果などのねつ造(fabrication),改ざん(falsification)及び盗用(plagiarism)」を「特定不正行為」と規定している.調査によって特定不正行為が明らかになった場合,その事実が公表され,獲得した競争的資金の返還や応募資格の制限といった措置がとられる.そうした措置の対象とはならない不正行為は「不適切なあるいは無責任な行為」とされ,その1つとして不適切なオーサーシップが挙げられている(表122).文部科学省のガイドラインは,「具体的にどのような行為が,二重投稿や不適切なオーサーシップなどの研究者倫理に反する行為に当たるのかについては,科学コミュニティにおいて,各研究分野において不正行為が疑われた事例や国際的な動向等を踏まえて,学協会の倫理規程や行動規範,学術誌の投稿規程等で明確にし,当該行為が発覚した場合の対応方針を示していくことが強く望まれる」として,不適切な行為に対して各科学コミュニティが責任をもって対応することを求めている.

2.不適切なオーサーシップの種類1-3)13)14)
 不適切なオーサーシップはhonorary authorshipとghost authorshipに大別される2)*2
 Honorary authorshipとは,研究や論文作成に実質的に貢献していない者を著者リストに入れることで,不適切なオーサーシップの多くがこれに該当する.Luiten, J. D.ら14)によれば,honorary authorshipにはその目的によって3つのサブタイプがある.第1は相手に対する敬意,謝意から著者リストに加えるgift authorshipである.これは相手の論文にも自分の論文を引用してもらう,あるいは共著者にしてもらうという同様の見返りを期待して行われることもあり,複数の研究者が互いにオーサーシップを贈り合うことをpublication cartels,互いの論文を引用し合うことをcitation cartelsと呼ぶこともある.第2は論文の価値を高くみせて目立たせ,受理あるいは引用されやすくするために,その分野の高名な研究者を著者リストに加えるguest authorship,第3は年長の研究者が部下や学生などの論文の共著者にするよう強要するcoercive authorshipで,これら3つのサブタイプは重複することもある.
 Ghost authorshipとは,honorary authorshipとは反対に,研究や論文作成に実質的に貢献しICMJE基準なども満たしている者が著者リストに入っていないことである.これには2つのパターンがあり,1つは実質的に貢献した大学院生や若手研究者などが著者リストから省かれる場合,もう1つは製薬会社が資金援助している臨床試験の結果に関する論文などを当該企業に雇用された者や社員が作成している場合である1)

3.不適切なオーサーシップに関する調査研究
 1980年代より,生命科学の領域でも不適切なオーサーシップに関する問題意識が高まり,多くの調査研究6)7)14)16)21)23)が行われてきた.
 Flanagin, A.ら7),Wislar, J. S.ら23)はそれぞれICMJE基準(当時のバージョン)に準拠したインパクトファクターの高い国際医学誌6誌の,Mowatt, G.ら16)はコクラン・レビューの責任著者(corresponding author)にアンケート調査を行い,(i)honorary authors,(ii)ghost authorsが含まれる論文の割合について報告した(表2).3つの調査で(i)は17.6~39.0%,(ii)は7.9~11.5%で,FlanaginらとMowattらの調査では(i)(ii)両方が認められる論文が1.6~2.5%を占めていた.Wislarらは,Flanaginらの調査と比較し,主要な国際誌における不適切なオーサーシップ全体の割合は,1996年が29.2%,2008年が21.0%と減ってきているものの,(i)の割合にほとんど変化がない点が依然として問題であると指摘した.またコクラン共同計画(Cochrane Collaboration)は,Mowattらの調査後,レビュー作成に関するハンドブックに研究者の貢献内容のリストを掲載し,レビューのオーサーシップはICMJE基準に準拠しなければならないと勧告するようになった16)
 また,放射線医学論文の筆頭著者に対してアンケート調査をしたEisenberg, R. L.ら6)によれば,honorary authorshipは北アメリカ(19.1%)に比べてアジア(38.9%)やヨーロッパ(34.3%)の論文で有意に高率で,そのうち所属長が自動的にhonorary authorになるという回答も北アメリカ(6.6%)に比べて,アジア(42.7%),ヨーロッパ(40.0%)で高率となっているなど,地域差のあることが示されている.
 わが国で医学誌のオーサーシップに関する調査が行われたことはないが,北仲ら11)が主要な15大学に所属する医歯学以外の自然科学系の研究者にアンケートを送付し,過去5年間の主要な業績のうち,著者が3人以上の論文(678本)における各著者の貢献について調査している.その結果は,全著者がICMJE基準(当時のバージョンは3まで)の1と2を満たした論文が3本,すべてを満たした論文はわずか1本しかなく,ほぼすべての論文にhonorary authorsが含まれているという驚くべきものであった.なお北仲らは,この調査で医歯学系の研究者を対象にしなかった理由として,「日本の医学部には医局講座制などの独自の権力構造があり(略),事前のインタビュー調査などにおいても,医歯学系の研究者への調査協力依頼の難しさがうかがえた」と述べており,わが国の医学界では,他の科学領域以上にオーサーシップとそれに付随する事柄がデリケートな問題である可能性を示唆している.
 不適切なオーサーシップは当事者間で紛議(authorship dispute)が起こらない限り表面化することは稀であるため,わが国の医学コミュニティにおける実態について客観的に知ることは困難である.しかし日本医療研究開発機構の「研究公正に関するヒヤリ・ハット集」20)が提示する事例*3にもあるように,わが国でも実質的な貢献の有無にかかわらず直属の上司や所属長,プロジェクトリーダーなどを論文の共著者・最終著者にすることが慣例化しているといってよい.つまり,honorary authorshipが不適切な行為であるという認識が研究者の間に十分浸透していない現状があると考えられる.

4.不適切なオーサーシップの倫理的な問題
 いったいなぜ,不適切なオーサーシップはこれほどまで浸透しているのだろうか? Aliukonis, V.ら2)は「オーサーシップは『学術資本主義(academic capitalism)』の貨幣である」というハンガリーの生命倫理学者Kovacs,J.13)の言葉を引用し,不適切なオーサーシップがなくならない理由について以下のように説明している.研究者は論文数によって評価され,オーサーシップの蓄積がポストや研究費,学界での権威の獲得につながり,研究者間にヒエラルキーが構築される.激しい競争のなかでは高名な研究者ほど論文が注目されて採用・引用されやすいため,honorary authorshipを付与されることが多くなり,さらにその権威が高まるという悪循環が構造化される.しかしながら,高名な研究者がオーサーシップを介してこのようにacademic capitalを蓄積することは,さらなる研究費・ポストの獲得につながって所属の研究機関や周囲の研究者などにも多大な恩恵をもたらすため,オーサーシップの授受があっても「誰も損をしない状況(a win-win situation)」になっている.すなわち,厳しい研究費の獲得競争がacademic capitalismを暗黙裡に「正当化」してしまっており,不適切なオーサーシップが減らない大きな要因といえる.
 しかしながら,不適切なオーサーシップはさまざまな倫理的な問題をはらんでおり,有害な結果を招くことがある2).最も重要なのは,特定不正行為と同様,研究の公正性(research integrity)を著しく侵害するという点である.誰が実質的な貢献をして,誰が全面的に責任をもっているか正しく示していない研究は,その方法・結果,当該研究者に対する信用だけでなく,研究者間の信頼関係やその研究領域,ひいては科学全体に対する社会の信頼までも損ねることになりかねない.また,新薬の臨床試験などにおける不適切なオーサーシップは,製薬会社に有利な分析結果やデータの改ざんといった他の研究不正行為を伴うこともあり,発覚しなければ健康被害など患者の福祉に著しく反する事態が起こる可能性もある.さらに,上司や年長の研究者が若手研究者の業績に強引に便乗したり(coercive authorship),あるいは貢献した共同研究者を意図的に著者リストから外したり(ghost authorship),著者リストへの掲載者やその順番を決定する権利を独占したりすると,オーサーシップが研究者間,特に上下関係にある研究者間の歪んだ権力行使,アカデミック・ハラスメントの手段にもなる.不公平あるいは不適切な行為があっても,ほとんどの若手研究者は自身のキャリアに不利になることを恐れて異議を唱えることができない.にもかかわらず,このような運用が慣習となっているため,「普通のこと」ととらえている研究者も多く,不適切なオーサーシップが研究倫理の問題として議論されることが少ないのが現状である13)

表1画像拡大表2画像拡大

III.責任あるオーサーシップ(responsible authorship)を促進するために
 上記のように,特にhonorary authorshipは厳しい競争を勝ち抜くための「必要悪」なのかもしれないが,科学研究において最も重要な公正性を守り,科学に対する社会の信頼を損なわないために,科学コミュニティには他の不正行為と同様,不適切なオーサーシップを防止することが求められる.Clement, T. P.4)は,そのためにはまず,オーサーシップについて,研究への貢献を認めるクレジットという側面よりも研究に対する責任という側面を強調するべきであるとし,「自身の科学的貢献に対して責任をもつ意思のある貢献者(contributor)を著者と定義したい」と述べている.責任あるオーサーシップを促進するための対策について,複数の報告1)2)6)14)21)をもとに以下のように提言したい.

1.オーサーシップに関する教育・啓発を行う
 不適切なオーサーシップは,そもそもオーサーシップに関する理解や認識が不十分なために起こることも多い.カナダの研修医を対象にRajasekaran, S.ら21)が行った調査では,90%以上がICMJE基準を知らず,honorary authorshipについての理解が不十分であると報告されている.またEisenbergら6)は,オーサーシップを含めた出版倫理に関する講義が所属機関で行われていると答えた筆頭著者の論文では,そうでない筆頭著者のものよりも有意にhonorary authorshipの率が低い(13.2% vs. 34.7%)ことを示している.正しい知識を得ることによってこれまでの慣習に染まったり惰性で継続したりすることがなくなるよう,医学生や研修医,若手研究者はもちろんのこと,研究活動に従事するすべての者に責任あるオーサーシップに関する教育・啓発の機会を提供する必要がある.

2.学術誌は投稿規程にオーサーシップに関する明確なガイドラインを示す
 オーサーシップに関する全責任が研究者側にあることは明らかだが,学術誌側が投稿規程にオーサーシップに関する明確な基準を示すことは,不適切な行為を防止するうえで有益である.アジアや中央・東ヨーロッパの国々の学術誌にはICMJE基準などのガイドラインを明記していないものも多く,それがhonorary authorshipの頻度が高い要因の1つと考えられている2).わが国でも,上述のように投稿規程のなかにオーサーシップに関する記載がない医学誌が多く,この問題に対する医学コミュニティや出版社の認識はまだ不十分であるといえる.

3.各研究機関で責任あるオーサーシップを支援するしくみを整備し,慣習や研究文化を変える
 各研究機関でもオーサーシップに関する方針(authorship policies)を明確にすることが望ましい.もしオーサーシップの基準を満たさない所属長や直属の上司に自動的にhonorary authorshipを付与したり,同僚同士で互いの論文の著者リストに名前を載せ合ったりする慣習があるならば,それを改めて実質的に貢献した研究者だけを著者として正当に評価する研究文化に変えていくべきである.それは,若手研究者を育成し科学の発展に寄与すべき研究機関の重要な責務であるといえよう.そして,その取り組みにおいては,研究機関のトップや上席研究者が率先して責任あるオーサーシップを実践する―例えば,部下から著者リストに掲載させてほしいという依頼があっても,実質的に貢献していない場合には引き受けない―姿勢を周囲に示すことが最も効果的なのではないかと考える.
 また,研究チームのなかでのオーサーシップの決定手順,研究者の貢献内容に関する検討,オーサーシップに関する争いが生じた場合の相談・支援に応じる体制整備などにも,研究機関が組織としてかかわることが求められる.こうしたしくみを整えることは,研究の透明性,公正性を担保するだけでなく,アカデミック・ハラスメントのない健全な研究環境を作るうえでも有用であろう.

IV.オーサーシップに関する課題と近年の動向
 オーサーシップに関して,近年は倫理面だけではなく技術的な課題も生じている.特に大規模な多施設共同研究,複雑なデータ解析を要する研究では,各研究者の役割が細分化されて部分的な貢献にとどまり,研究者全員が論文作成に直接かかわることは難しい.そのため,そのような大規模な研究に対してICMJE基準は対応できないのではないか,同基準1にある「実質的な貢献(substantial contributions)」をどのように量的・質的に評価するか検討する必要があるのではないかといった批判がなされるようになった1)2)4)
 こうした批判を背景に,近年は著者ではなく貢献者としての資格(contributorship)を問う傾向となっており,医学・生命科学の国際誌の多くが著者リストにある各研究者の貢献内容を詳細に記載する「著者の貢献に関する声明(author contributions statement)」の提出を求めるようになっている.英文誌における記載例を表3に示した.
 また,研究者の貢献内容を具体的かつ網羅的に示す方法としてCRediT(Contributor Roles Taxonomy)5)という14の分類が推奨されている(表4).これは2012年に国際的なワークショップで考案され,その後ICMJEのメンバー,研究者,出版者などのグループで内容を決めた分類で,2014年から広く国際誌で使用が推奨されるようになった19).CRediTの活用によって,多数の研究者がかかわった論文においても簡潔かつ適切な「著者の貢献に関する声明」の記載が可能となっている(表5).しかし,CRediTはオーサーシップを得る資格を定義するものではないという点には留意する必要がある3)

表3画像拡大表4画像拡大表5画像拡大

おわりに
 以上,オーサーシップに関する現状,課題,責任あるオーサーシップのためにとるべき対策について,既存の報告に基づいて論じた.医学研究に従事し,論文を投稿する者には,研究不正に関するガイドラインや提言など3)12)15)17)20)22)をきちんと読んで研究倫理,出版倫理に関する正しい知識を習得し,それらを順守しながら研究の公正性に対する高い意識をもち続けることが求められる.日本医学会日本医学雑誌編集者会議が2015年に発行した『医学雑誌編集ガイドライン』18)は2022年3月に改訂され,改訂版19)には不適切なオーサーシップやCRediTに関する記載が大幅に追加されている.わが国でもこの問題に対する意識が高まり,責任あるオーサーシップが促進されることを期待したい.

 なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

文献

1) Ali, M. J.: No room for ambiguity: the concepts of appropriate and inappropriate authorship in scientific publications. Indian J Ophthalmol, 69 (1); 36-41, 2021
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2) Aliukonis, V., Poškute, M., Gefenas, E.: Perish or publish dilemma: challenges to responsible authorship. Medicina (Kaunas), 56 (3); 123, 2020
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3) AMED (日本医療研究開発機構) 支援国際誌プロジェクト: 著者の資格・権利・責任と盗用―医学・生命科学系国際学術誌の投稿規定―. 2019 (https://www.amed.go.jp/content/000048638.pdf) (参照2022-11-20)

4) Clement, T. P.: Authorship matrix: a rational approach to quantify individual contributions and responsibilities in multi-author scientific articles. Sci Eng Ethics, 20 (2); 345-361, 2014
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5) CRediT. (https://credit.niso.org/) (参照2022-11-20)

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8) 翻訳センター: ICMJE統一投稿規定(2017年改訂版). 2018 (https://www.honyakucenter.jp/usefulinfo/uniform-requirements2018) (参照2022-11-20)

9) International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE): Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals. 2022 (https://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) (参照2022-11-20)

10) 北川正路: 医学雑誌編集にかかる分科会アンケート結果報告. 第2回日本医学雑誌編集者会議(JAMJE)ならびに日本医学会分科会利益相反会議合同シンポジウム「医学研究公表のためのコンプライアンス」(2018年11月6日)発表資料. (https://jams.med.or.jp/jamje/godo2018_jamje_05.pdf) (参照2022-11-20)

11) 北仲千里, 横山美栄子: 科学論文における「不適切なオーサーシップ」調査に関する比較研究. 東北大学高度教養教育・学生支援機構紀要, 2; 75-86, 2016

12) 厚生労働省: 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(最終改正: 2017年2月23日). (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000152685.pdf) (参照2022-11-20)

13) Kovacs, J.: Honorary authorship and symbolic violence. Med Health Care Philos, 20 (1); 51-59, 2017
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14) Luiten, J. D., Verhemel, A., Dahi, Y., et al.: Honorary authorships in surgical literature. World J Surg, 43 (3); 696-703, 2019
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15) 文部科学省大臣決定: 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン. 2014 (https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf) (参照2022-11-30)

16) Mowatt, G., Shirran, L., Grimshaw, J. M., et al.: Prevalence of honorary and ghost authorship in Cochrane reviews. JAMA, 287 (21); 2769-2771, 2002
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17) 日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会: 科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得―. 2015 (https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf) (参照2022-11-20)

18) 日本医学会日本医学雑誌編集者会議: 医学雑誌編集ガイドライン. 2015 (https://jams.med.or.jp/guideline/jamje_201503.pdf) (参照2022-11-20)

19) 日本医学会日本医学雑誌編集者会議: 医学雑誌編集ガイドライン2022. (https://jams.med.or.jp/guideline/jamje_2022.pdf) (参照2022-11-20)

20) 日本医療研究開発機構: オーサーシップ.研究公正に関するヒヤリ・ハット集. 2020 (https://www.amed.go.jp/content/000064526.pdf) (参照2023-1-24)

21) Rajasekaran, S., Lo, A., Aly, A. R., et al.: Honorary authorship in postgraduate medical training. Postgrad Med J, 91 (1079); 501-507, 2015
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22) 総合科学技術・イノベーション会議: 研究不正行為への実効性ある対応に向けて. 2014 (https://www8.cao.go.jp/cstp/output/iken140919_3.pdf) (参照2022-11-20)

23) Wislar, J. S., Flanagan, A., Fontanarosa, P. B., et al.: Honorary and ghost authorship in high impact biomedical journals: a cross sectional survey. BMJ, 343; d6128, 2011
Medline

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